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地震保険について
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地震保険について

2016年5月11日

地震保険は、通常の保険と感覚が変わってくる為、十分な理解が必要となります。
簡単に書きますので説明不足もかなり出ると思いますが、興味を持ってもらう事がスタートだと思っていますので、
より詳細が知りたくなって頂ければ幸いですし、専門ページでもよく詳細をご確認ください。

地震保険の元受は国であり、各保険会社は窓口となってはいますが、被災状況の鑑定は専門の鑑定人が派遣され、直接建物を見て国へ報告された後判断されます。
地震保険は、あくまでも、地震により家がなくなってしまった等の被災者救済的な意味合いが強いです。
保険金の支払いにあたる判断は、「一部損壊」「半損」「全損」の3パターンしかありません。
また、分譲マンションの被害状況の判断は構造躯体部分でも「柱・梁」です。「耐力壁」も含めその他の被害状況は含まれません。※流出や基礎、傾き等も見られます。

「一部損壊」柱、梁に時価の3%~20%未満の損害が認められる場合、保険金額の5%が支払われます。
例:火災保険6億円、地震3億円の保険に加入している場合に支払われる保険金は1500万円です。
「半損」時価20%~50%未満の損害が認められる場合、保険金額の50%が支払われます。
例:火災保険6億円、地震3億円の保険に加入している場合に支払われる保険金は1億5000万円です。
「全損」時価50%~は保険金額が全額支払われます。
例:火災保険6億円、地震3億円の保険に加入している場合に支払われる保険金は3億円です。

よくある質問として、
「バルコニーの壁にひびが入っていますが、地震保険で修繕できますよね?」
「立体駐車場は地震保険に加入しているんですよね?地震保険で修理できますよね。」
「玄関ドアが開かなくなりました、地震保険加入しているし大丈夫ですよね?」
といったご質問がありますが、地震保険で元通りに修繕できますとはお答えできません。
先ほどのご説明のとおり、3通りの支払いとなりますので、お答えとしては、「地震保険が適用になれば、その保険金を使って管理組合でどのように修繕するかを判断していくこととなります。」となります。
補修する費用が不足すれば、当然管理組合員が負担となります。

新築マンションでも、今回のような震災となればアフターサービスでの補修は免責事項となりますので、管理組合員が負担となります。
また、地震保険には、限度もあります。保険金として支払われる金額に上限(総額)がきまっています。(平成28年4月11.3兆円)

ちなみに地震保険は、加入している火災保険の50%が上限になりますので、仮に全損となり地震保険で建替えるというのもかなり条件的には困難です。
既存建物の取壊しや撤去費用等へ充て、再度建替えの方向性で検討となります。
専有部分には、それぞれ個々で保険に加入されているかと存じあげます。
仮に、共用部分が「一部損壊」の認定等を受けられた場合、自動的に専有部分も「一部損壊」認定を受けることができます。
これは専有部分に全く被害がない場合も受ける事ができるのも知っておいて損はないです。
簡単な説明をと思いましたが、長くなってしまいました。
もっと、お知らせしたいのですが、ここで止めておきます。
少しでも皆さまのお役にたてましたら幸いです。
片付けでの怪我も多くなる事が考えられます。くれぐれもお怪我ないようお過ごしください。