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一部損壊世帯(修理費100万円以上)への「災害義援金」について
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お知らせ

一部損壊世帯(修理費100万円以上)への「災害義援金」について

2017年1月6日

あけましておめでとうございます。昨年は本当に皆様の暖かいご支援もあり、貴重な経験を多くさせていただいた中でも問題なく乗り切る事ができました。心よりお礼申し上げます。
本年もより一層、「マンション買って良かった~安心」と言ってもらえるようなマンション管理会社として成長できるよう努力してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

さて、今回一部損壊認定を受けた世帯への災害義援金の配分について発表されておりますので、少しだけご説明します。詳しくは専用ダイアルも用意されておりますのでお問合せください。また、平成28年12月9日までの情報を基に作成していますので、今後変更となる可能性もあるのでご注意ください。

平成28年12月27日に説明会も開催されておりますので、その内容も追記しております。

今回は義援金の「一部損壊認定者」への生活再建支援としての配分ですので、地震保険結果や罹災証明の半壊認定以上の応急修理制度適用の件とは異なりますので注意が必要です。

個々方々の生活再建支援の為、マンション管理組合で取得している共用部分の罹災証明ではなく、マンションも各世帯で取得する専有部分の罹災証明書が必要です。専有住戸内に被害が無くても、共用部分の罹災証明書に準じた罹災証明書が発行されます。(まとめて委任して取得する事も可能ですので代表者または管理会社へお問合せください。)

平成28年熊本地震の被災者の方に対して、全国並びに海外の皆様から寄せられた義援金が、熊本市伊災害義援金配分委員会において決定された基準により配分されます。本当に皆様の暖かいご支援ありがとうございます。

今回は住家が罹災証明にて「一部損壊認定」を受け、修理費用に100万円以上支出した世帯が対象ですが、修理の対象範囲が決められています。

◇対象となる工事個所・部分
屋根、柱、床、外壁、基礎等
ドア、窓等の開口部(ガラス・鍵の交換も含む)
上下水道、電気、ガス等の配管、配線、吸排気設備(換気扇等)
衛生設備(便器、浴槽等)、給湯設備(電気温水器等)
※上記対象個所・部分であっても、壊れていない場合の取替やリフォーム、グレードアップは対象となりません。

◆対象外の工事個所・部分
内装(間仕切壁、壁紙、天井の仕上げ、ふすま、障子等、畳)
外構(門、車庫、カーポート、堀、柵等)
家電製品

内容から、応急修理制度が準用されている状況ですが、専有住戸内は主に生活に係る浴室やキッチン、トイレ等の水周り設備が主になると思われます。ただ、この制度では、修繕では不可能な設備の交換費用は含む事ができます。
また、共用部分の修理費に、「外壁工事の足場仮設費」や「上下水道の調査費」、「外壁タイル等を調査した費用等を含む建物全体の調査費用」は含む事ができます。この点は応急修理制度と異なる部分です。
加えて、「消費税」についてもかかった費用として含みます。

対象者への義援金の配分額は1世帯あたり10万円

共同住宅の場合、専有部分のみの修理費用が100万円に満たない場合でも、共用部分の周知の個人負担相当額との合計が100万円以上となる場合は、配分の対象となります。
申請には4つの方法があります。
① 世帯主が、自身で行った専有部分の修理費用が100万円以上として申請
② 世帯主が、共用部分の修理費用の個人負担相当分が100万円以上として申請
③ 世帯主が、専有部分の修理費用及び共用部分の修理費用の個人負担相当額の合計が100万円以上として申請
④ 共同住宅の管理組合代表者(理事長等)が、各対象の世帯主から、申請・受取に関して委任を受けて、代表して申請(共用部分の個人負担相当額が100万円以上の場合のみ)

※管理組合で、あらかじめ義援金相当額を積立金として請求するとしている場合がありますので、確認が必要です。
※②~④で申請する場合、熊本市が発行する「共用部分にかかる修理費証明書」が必要です。
※「共用部分にかかる修理費証明書」は事前に管理組合より熊本市に別途申請が必要です。
※賃貸住戸の場合は取扱が変りますので注意が必要です。

申請期間は、平成28年12月19日~平成30年3月31日(予定)です。

☆問合せ窓口
一部損壊への義援金専用ダイアル:096-328-2979
各区役所総合相談窓口:受付時間:月~金の9:00~16:00(祝日除く)
[中央区] 熊本市市役所本庁舎 14F大ホール 096-328-2105
[東 区] 東区役所 096-367ー9267
[西 区] 西区役所 096-329-2829
[南 区] 南区役所 096-357-5757
[北 区] 北区役所 096-272-1972

※明細がわかる内容を添付した領収書をあらかじめ行政に提出し、審査された後に「共用部分にかかる修理費証明書」に記載される金額が確定しますので、必ずしも提出した領収書どおりの金額になるとは限りません。

必要な書類等、熊本市のホームページ等で詳しく発表されておりますので、昨年の地震で大がかりな改修工事が必要となったマンション管理組合様では対象となる事も十分考えられます。
ぜひ活用されてはいかがでしょうか。