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「震災復旧工事が進まない」という相談が多くなりました。
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「震災復旧工事が進まない」という相談が多くなりました。

2018年5月24日

「震災の復旧工事が自分たちのマンションだけ行われない。」というご相談が多くなりました。
平成28年(2016年)4月でしたから、震災から2年を経過し、順番に周りの建物に外部足場が設置され、工事に取り掛かる状況が次々にみられております。

順番待ちの状況もあり、まだまだ、震災復旧工事は続く様相ではありますが、工事が未着手の場合は、同時にご自身のマンションはいつになったら工事が始まるのだろうという疑問もでてくる時期でもあります。

事実今から頼んでも、平成31年(2019年)秋工事あるいは、平成32年(2020年)春工事と聞くことも多いです。

 

詳しくお話を伺うと、共通している事項もあります。

「管理会社」が修繕しない。といったお声もよく聞きます。

ご相談の際に、管理組合の「理事会」や「総会」の開催状況等をお伺いするのですが、関心が薄くご自身がお住まいのマンションで、「管理組合理事会」や「管理組合総会」が開催されているのか、どういった進捗状況になっているのか、ご存知ない方もいらっしゃいます。変な話ですが、「周知されていない」または「公表されていない」というケースもあります。

区分所有者で法律上自動的に形成されるものが「管理組合」となりますが、分譲マンションという個人所有物の集まりについては、あくまでも管理の主体は、「管理組合」です。
各マンションの管理規約の定めにもよりますが、標準管理規約でも建物の管理者は「管理組合理事長」です。

「建物の修繕」はもちろんの事ですが、分譲マンション内で行われる事については、原則「管理組合」できめる事になります。

「管理費」や「修繕積立金」も、「管理組合」が集めているものです。
資金の使い道を決めるのも「管理組合」です。

※建物の管理の主体は区分所有者の集まりである「管理組合」であるという大原則があります。建物が誰の財産かと考えるとわかりやすいかもしれません。

 

ほとんどの「管理会社」は「管理組合」の運営をお手伝いするという内容の「管理委託契約」になっていると思われます。

「管理組合」と「管理会社」間で、「管理委託契約書」を交わし、その内容に沿って「管理会社」は「管理組合」より「委託された内容」について、管理を進めるものです。

とは言え、「管理」には法律もからみますし、専門知識がどうしても必要でもあり、専門知識を持たない方があつまるケースが多いのが「管理組合」です。

「管理組合」がピンチの時ほど「管理会社」として、「管理のプロ」として、しっかり「管理組合」または「管理組合役員の方々」をサポートしていきたいものです。