九州で不動産管理(マンション管理・ビルメンテナンス)を専門とするマンション管理会社

株式会社ホームパートナーズ

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会社移転のお知らせ

2017年07月05日

この度、本社を移転しましたのでお知らせさせていただきます。
通常業務を行いながらの社屋移転作業となり、なにかとご不便をおかけすることもあったかと思いますが、無事、社屋移転作業を終えることができました。

新住所:〒862-0950
    熊本市中央区水前寺2丁目16番11号

また、移転にともない電話番号も一部変更になっております。
※フリーダイヤル(0120-60-8107)に変更はございません。

    TEL  096-382-8181
    FAX  096-382-8182

さらに発展できるよう努力してまいりますので、今後とも、よろしくお願いいたします。

震災復旧工事について

2017年04月14日

平成28年熊本地震から、本日21時26分で1年となります。
お亡くなりになられた方には、あらためて、こころからお悔やみを申し上げます。
また、被害に遭われました皆さまには、あらためてお見舞い申し上げます。

被災しながらも懸命に支援いただいた行政や消防、警察、自衛隊等にお勤めの皆さまも本当にありがとうございました。

そして、今でも様々な支援を頂いております日本全国の皆さまや、海外からも多くのご支援をいただいている状況には、感謝してもしきれないほどの暖かいご支援を頂き誠にありがとうございます。

平成28年4月14日の余震発生から平成28年4月16日の本震、その後の4000を超す余震と目まぐるしい1年となりました。
(14日の震度7と16日の震度7は、あきらかに16日の震度7が強烈で全然破壊力が違いましたけど・・・。)

震災からの復興も、行政の支援もあり順調に進んでいる状況です。順調とは言え、工事の順番待ちみたいになっていますね。

皆様のお住まいのマンションはいかがでしょうか?

いろんなところで、今まで地震等の自然災害による大きな被害を経験された他の地域の管理組合様から、「応急処置まで済んだら、他の細かいマンションの全体補修は、長い期間をかけておこなった方がいいですよ」というアドバイスがたびたびされております。
やはり、経験に基づくアドバイスはありがたいです。いろんな思いを感じ取ることができます。

理由としては、「工事費が高騰する傾向がある」「追加料金の発生」「選択肢がすくない」「今後余震が発生すれば補修後でもすぐに再補修が必要となる」「しっかりした工事をしてもらえるのか監理が難しい」等いろいろあげられております。

現状をみると確かに工事費は高騰しています。
業者の選択肢も皆無です。
余震もやっぱりあります。震度3は結構大きいですし揺れればやはり建物にも被害がでます。震度3は大きい地震と感じない人が多くなりましたが・・・。
東北の震災の余震が6年経った最近でも起きているのはやっぱり気になります。

ホームパートナーズでは、復興も管理組合でもっているお金で、ただ修繕すればいいとの考えではなく、将来の修繕計画や資金計画、資産価値の維持やリスク管理、管理組合様のご意思も考慮しての復興計画をお勧めしております。
第一は生活の場(住まい)としてのマンションですから、組合員の皆さまが支払えないような修繕積立金や特別修繕積立金の設定というのもできません。
借入もしやすい条件となっておりますが、安易に行うのではなく、後々の資金計画との兼合いも考慮する必要がありますよね。
場合によってはここで借り入れをしてでも修繕しておくという選択肢をとったほうがいい管理組合様もいらっしゃいます。
もし生活環境の変化等で、中古マンションとして売り出すとき、あまりにも高い修繕積立金だったら次買ってくれるかたも考えると思いますし、できれば流通しやすい金額で収めたいところです。これも資産価値の維持と考えています。

いろんな選択肢がありますので、もし万一お困りでしたら、遠慮なくご相談ください。

4年前に私たちは、「マンションに住んで良かった、安心と言って欲しい」その為にも管理会社をより身近に感じてもらいたいとの思いで、熊本本社のマンション管理会社を立ち上げました。
その為にもまずは、管理組合主体のマンション管理を知ってもらう事が大切なことと考えています。
各マンションにお住まいの区分所有者の皆様が、それぞれまずは一度管理組合役員を経験していただくことも大切と感じています。
理想は自主管理ですが、いろんな考えの皆さまがお住まいですし、メリットもデメリットもありますからどれがベストとは一概に言えませんが・・・出来ればしっかり学び取っていただければと思います。

ありがたくも、熊本だけではなく宮崎や鹿児島でも徐々にですが管理棟数、戸数共に増えていますので、やはり今後は営業所展開も必要と考えていますので、その為の努力も社員一丸となって取り組んでいるところです。

独立前にマンション管理会社として「水害」「高潮」「台風」「寒波」等のさまざまな自然災害からの復旧を経験をしてきましたが、これだけ大きい震災の被災かつ復旧の経験を積むことが出来たことは必ず将来も役に立つ経験となったと感じています。

熊本の実情としては当初予想より、はやいペースで復興できている気がします。さらに1年、1年と積み上げて復興がすすんでいくよう微力ながら私たちもお手伝いさせていただきます。

平成29年2月10日より、新たに管理を開始致します。

2017年02月09日

健軍商店街入り口に完成致しました「レクシア健軍プレミデンス」

早期完売していた物件となりますし、完成まで皆様楽しみにお待ちであった事と存じ上げております。

平成29年2月10日 鍵渡し

平成29年2月11日~引っ越しご入居開始となります。

 

ご入居後からがお付き合いの始まりとなります。安心してお住まいいただけますよう、気を引き締めて管理を受託させて頂きますので、末永くお付き合いよろしくお願いいたします。

一部損壊世帯(修理費100万円以上)への「災害義援金」について

2017年01月06日

あけましておめでとうございます。昨年は本当に皆様の暖かいご支援もあり、貴重な経験を多くさせていただいた中でも問題なく乗り切る事ができました。心よりお礼申し上げます。
本年もより一層、「マンション買って良かった~安心」と言ってもらえるようなマンション管理会社として成長できるよう努力してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

さて、今回一部損壊認定を受けた世帯への災害義援金の配分について発表されておりますので、少しだけご説明します。詳しくは専用ダイアルも用意されておりますのでお問合せください。また、平成28年12月9日までの情報を基に作成していますので、今後変更となる可能性もあるのでご注意ください。

平成28年12月27日に説明会も開催されておりますので、その内容も追記しております。

今回は義援金の「一部損壊認定者」への生活再建支援としての配分ですので、地震保険結果や罹災証明の半壊認定以上の応急修理制度適用の件とは異なりますので注意が必要です。

個々方々の生活再建支援の為、マンション管理組合で取得している共用部分の罹災証明ではなく、マンションも各世帯で取得する専有部分の罹災証明書が必要です。専有住戸内に被害が無くても、共用部分の罹災証明書に準じた罹災証明書が発行されます。(まとめて委任して取得する事も可能ですので代表者または管理会社へお問合せください。)

平成28年熊本地震の被災者の方に対して、全国並びに海外の皆様から寄せられた義援金が、熊本市伊災害義援金配分委員会において決定された基準により配分されます。本当に皆様の暖かいご支援ありがとうございます。

今回は住家が罹災証明にて「一部損壊認定」を受け、修理費用に100万円以上支出した世帯が対象ですが、修理の対象範囲が決められています。

◇対象となる工事個所・部分
屋根、柱、床、外壁、基礎等
ドア、窓等の開口部(ガラス・鍵の交換も含む)
上下水道、電気、ガス等の配管、配線、吸排気設備(換気扇等)
衛生設備(便器、浴槽等)、給湯設備(電気温水器等)
※上記対象個所・部分であっても、壊れていない場合の取替やリフォーム、グレードアップは対象となりません。

◆対象外の工事個所・部分
内装(間仕切壁、壁紙、天井の仕上げ、ふすま、障子等、畳)
外構(門、車庫、カーポート、堀、柵等)
家電製品

内容から、応急修理制度が準用されている状況ですが、専有住戸内は主に生活に係る浴室やキッチン、トイレ等の水周り設備が主になると思われます。ただ、この制度では、修繕では不可能な設備の交換費用は含む事ができます。
また、共用部分の修理費に、「外壁工事の足場仮設費」や「上下水道の調査費」、「外壁タイル等を調査した費用等を含む建物全体の調査費用」は含む事ができます。この点は応急修理制度と異なる部分です。
加えて、「消費税」についてもかかった費用として含みます。

対象者への義援金の配分額は1世帯あたり10万円

共同住宅の場合、専有部分のみの修理費用が100万円に満たない場合でも、共用部分の周知の個人負担相当額との合計が100万円以上となる場合は、配分の対象となります。
申請には4つの方法があります。
① 世帯主が、自身で行った専有部分の修理費用が100万円以上として申請
② 世帯主が、共用部分の修理費用の個人負担相当分が100万円以上として申請
③ 世帯主が、専有部分の修理費用及び共用部分の修理費用の個人負担相当額の合計が100万円以上として申請
④ 共同住宅の管理組合代表者(理事長等)が、各対象の世帯主から、申請・受取に関して委任を受けて、代表して申請(共用部分の個人負担相当額が100万円以上の場合のみ)

※管理組合で、あらかじめ義援金相当額を積立金として請求するとしている場合がありますので、確認が必要です。
※②~④で申請する場合、熊本市が発行する「共用部分にかかる修理費証明書」が必要です。
※「共用部分にかかる修理費証明書」は事前に管理組合より熊本市に別途申請が必要です。
※賃貸住戸の場合は取扱が変りますので注意が必要です。

申請期間は、平成28年12月19日~平成30年3月31日(予定)です。

☆問合せ窓口
一部損壊への義援金専用ダイアル:096-328-2979
各区役所総合相談窓口:受付時間:月~金の9:00~16:00(祝日除く)
[中央区] 熊本市市役所本庁舎 14F大ホール 096-328-2105
[東 区] 東区役所 096-367ー9267
[西 区] 西区役所 096-329-2829
[南 区] 南区役所 096-357-5757
[北 区] 北区役所 096-272-1972

※明細がわかる内容を添付した領収書をあらかじめ行政に提出し、審査された後に「共用部分にかかる修理費証明書」に記載される金額が確定しますので、必ずしも提出した領収書どおりの金額になるとは限りません。

必要な書類等、熊本市のホームページ等で詳しく発表されておりますので、昨年の地震で大がかりな改修工事が必要となったマンション管理組合様では対象となる事も十分考えられます。
ぜひ活用されてはいかがでしょうか。

管理会社の変更について

2016年11月24日

会社設立から4期目を終え、弊社管理物件以外からの管理会社や管理内容に関する相談も多くなっております。
それと同時に、管理会社の変更の相談も多くなっております。

1件、1件ご相談いただいている内容や状況、思いをくみ取るべくマンション管理のプロとして真剣に対応をさせていただいているところですが、その中で気づいた部分や気づかさせて頂いた部分もございます。
管理会社の変更にはご縁のあった管理組合様もなかった管理組合様もございますが、どの管理組合様もご相談いただき本当にありがたい限りです。
マンションの状態をお伺いする中で、管理会社の変更はしない方がいい場合もございますし、そうアドバイスさせて頂いた管理組合様もございます。
ご相談いただいた事がご縁の始まりとなっている方も多くなりました。
本当に感謝申し上げます。

マンションの管理の主体は、組合員の皆さまです。
決して管理会社ではございません。
ですから管理会社も組合員の皆さまのご意思で選択する事ができるものです。
私たちも業務を行う上で、お互いの信頼関係が必要です。

マンションの資産価値を維持するのに大切なのはやはり管理です。
全国には約173万戸の分譲マンションがあり、地区40年以上のマンションは現在56万戸、10年後には162万戸、20年後には316万戸になると国土交通省からも発表されております。

管理不全となりスラム化するマンションも多くなる事が予想されています。
マンションとしての資産価値を維持する為にも、マンション管理のプロとして、管理組合様に信頼していただける会社を目指し今後も邁進してまいります。

無理に管理会社変更の相談をしなくてもいいです。
無理やり管理会社を変更して、マンション内のコミュニティも壊れてしまい、将来スラム化してしまうようなことがあってもいけません。
ご自身の資産に関して、関心を持ってもらうことは重要な事です。

気になる事がございましたら、まずはお気軽にご相談ください♪