お知らせ
平成29年2月10日より、新たに管理を開始致します。
2017年02月09日
健軍商店街入り口に完成致しました「レクシア健軍プレミデンス」
早期完売していた物件となりますし、完成まで皆様楽しみにお待ちであった事と存じ上げております。
平成29年2月10日 鍵渡し
平成29年2月11日~引っ越しご入居開始となります。
ご入居後からがお付き合いの始まりとなります。安心してお住まいいただけますよう、気を引き締めて管理を受託させて頂きますので、末永くお付き合いよろしくお願いいたします。
一部損壊世帯(修理費100万円以上)への「災害義援金」について
2017年01月06日
あけましておめでとうございます。昨年は本当に皆様の暖かいご支援もあり、貴重な経験を多くさせていただいた中でも問題なく乗り切る事ができました。心よりお礼申し上げます。
本年もより一層、「マンション買って良かった~安心」と言ってもらえるようなマンション管理会社として成長できるよう努力してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。
さて、今回一部損壊認定を受けた世帯への災害義援金の配分について発表されておりますので、少しだけご説明します。詳しくは専用ダイアルも用意されておりますのでお問合せください。また、平成28年12月9日までの情報を基に作成していますので、今後変更となる可能性もあるのでご注意ください。
平成28年12月27日に説明会も開催されておりますので、その内容も追記しております。
今回は義援金の「一部損壊認定者」への生活再建支援としての配分ですので、地震保険結果や罹災証明の半壊認定以上の応急修理制度適用の件とは異なりますので注意が必要です。
個々方々の生活再建支援の為、マンション管理組合で取得している共用部分の罹災証明ではなく、マンションも各世帯で取得する専有部分の罹災証明書が必要です。専有住戸内に被害が無くても、共用部分の罹災証明書に準じた罹災証明書が発行されます。(まとめて委任して取得する事も可能ですので代表者または管理会社へお問合せください。)
平成28年熊本地震の被災者の方に対して、全国並びに海外の皆様から寄せられた義援金が、熊本市伊災害義援金配分委員会において決定された基準により配分されます。本当に皆様の暖かいご支援ありがとうございます。
今回は住家が罹災証明にて「一部損壊認定」を受け、修理費用に100万円以上支出した世帯が対象ですが、修理の対象範囲が決められています。
◇対象となる工事個所・部分
屋根、柱、床、外壁、基礎等
ドア、窓等の開口部(ガラス・鍵の交換も含む)
上下水道、電気、ガス等の配管、配線、吸排気設備(換気扇等)
衛生設備(便器、浴槽等)、給湯設備(電気温水器等)
※上記対象個所・部分であっても、壊れていない場合の取替やリフォーム、グレードアップは対象となりません。
◆対象外の工事個所・部分
内装(間仕切壁、壁紙、天井の仕上げ、ふすま、障子等、畳)
外構(門、車庫、カーポート、堀、柵等)
家電製品
内容から、応急修理制度が準用されている状況ですが、専有住戸内は主に生活に係る浴室やキッチン、トイレ等の水周り設備が主になると思われます。ただ、この制度では、修繕では不可能な設備の交換費用は含む事ができます。
また、共用部分の修理費に、「外壁工事の足場仮設費」や「上下水道の調査費」、「外壁タイル等を調査した費用等を含む建物全体の調査費用」は含む事ができます。この点は応急修理制度と異なる部分です。
加えて、「消費税」についてもかかった費用として含みます。
対象者への義援金の配分額は1世帯あたり10万円
共同住宅の場合、専有部分のみの修理費用が100万円に満たない場合でも、共用部分の周知の個人負担相当額との合計が100万円以上となる場合は、配分の対象となります。
申請には4つの方法があります。
① 世帯主が、自身で行った専有部分の修理費用が100万円以上として申請
② 世帯主が、共用部分の修理費用の個人負担相当分が100万円以上として申請
③ 世帯主が、専有部分の修理費用及び共用部分の修理費用の個人負担相当額の合計が100万円以上として申請
④ 共同住宅の管理組合代表者(理事長等)が、各対象の世帯主から、申請・受取に関して委任を受けて、代表して申請(共用部分の個人負担相当額が100万円以上の場合のみ)
※管理組合で、あらかじめ義援金相当額を積立金として請求するとしている場合がありますので、確認が必要です。
※②~④で申請する場合、熊本市が発行する「共用部分にかかる修理費証明書」が必要です。
※「共用部分にかかる修理費証明書」は事前に管理組合より熊本市に別途申請が必要です。
※賃貸住戸の場合は取扱が変りますので注意が必要です。
申請期間は、平成28年12月19日~平成30年3月31日(予定)です。
☆問合せ窓口
一部損壊への義援金専用ダイアル:096-328-2979
各区役所総合相談窓口:受付時間:月~金の9:00~16:00(祝日除く)
[中央区] 熊本市市役所本庁舎 14F大ホール 096-328-2105
[東 区] 東区役所 096-367ー9267
[西 区] 西区役所 096-329-2829
[南 区] 南区役所 096-357-5757
[北 区] 北区役所 096-272-1972
※明細がわかる内容を添付した領収書をあらかじめ行政に提出し、審査された後に「共用部分にかかる修理費証明書」に記載される金額が確定しますので、必ずしも提出した領収書どおりの金額になるとは限りません。
必要な書類等、熊本市のホームページ等で詳しく発表されておりますので、昨年の地震で大がかりな改修工事が必要となったマンション管理組合様では対象となる事も十分考えられます。
ぜひ活用されてはいかがでしょうか。
管理会社の変更について
2016年11月24日
会社設立から4期目を終え、弊社管理物件以外からの管理会社や管理内容に関する相談も多くなっております。
それと同時に、管理会社の変更の相談も多くなっております。
1件、1件ご相談いただいている内容や状況、思いをくみ取るべくマンション管理のプロとして真剣に対応をさせていただいているところですが、その中で気づいた部分や気づかさせて頂いた部分もございます。
管理会社の変更にはご縁のあった管理組合様もなかった管理組合様もございますが、どの管理組合様もご相談いただき本当にありがたい限りです。
マンションの状態をお伺いする中で、管理会社の変更はしない方がいい場合もございますし、そうアドバイスさせて頂いた管理組合様もございます。
ご相談いただいた事がご縁の始まりとなっている方も多くなりました。
本当に感謝申し上げます。
マンションの管理の主体は、組合員の皆さまです。
決して管理会社ではございません。
ですから管理会社も組合員の皆さまのご意思で選択する事ができるものです。
私たちも業務を行う上で、お互いの信頼関係が必要です。
マンションの資産価値を維持するのに大切なのはやはり管理です。
全国には約173万戸の分譲マンションがあり、地区40年以上のマンションは現在56万戸、10年後には162万戸、20年後には316万戸になると国土交通省からも発表されております。
管理不全となりスラム化するマンションも多くなる事が予想されています。
マンションとしての資産価値を維持する為にも、マンション管理のプロとして、管理組合様に信頼していただける会社を目指し今後も邁進してまいります。
無理に管理会社変更の相談をしなくてもいいです。
無理やり管理会社を変更して、マンション内のコミュニティも壊れてしまい、将来スラム化してしまうようなことがあってもいけません。
ご自身の資産に関して、関心を持ってもらうことは重要な事です。
気になる事がございましたら、まずはお気軽にご相談ください♪
地震保険について
2016年05月11日
地震保険は、通常の保険と感覚が変わってくる為、十分な理解が必要となります。
簡単に書きますので説明不足もかなり出ると思いますが、興味を持ってもらう事がスタートだと思っていますので、
より詳細が知りたくなって頂ければ幸いですし、専門ページでもよく詳細をご確認ください。
地震保険の元受は国であり、各保険会社は窓口となってはいますが、被災状況の鑑定は専門の鑑定人が派遣され、直接建物を見て国へ報告された後判断されます。
地震保険は、あくまでも、地震により家がなくなってしまった等の被災者救済的な意味合いが強いです。
保険金の支払いにあたる判断は、「一部損壊」「半損」「全損」の3パターンしかありません。
また、分譲マンションの被害状況の判断は構造躯体部分でも「柱・梁」です。「耐力壁」も含めその他の被害状況は含まれません。※流出や基礎、傾き等も見られます。
「一部損壊」柱、梁に時価の3%~20%未満の損害が認められる場合、保険金額の5%が支払われます。
例:火災保険6億円、地震3億円の保険に加入している場合に支払われる保険金は1500万円です。
「半損」時価20%~50%未満の損害が認められる場合、保険金額の50%が支払われます。
例:火災保険6億円、地震3億円の保険に加入している場合に支払われる保険金は1億5000万円です。
「全損」時価50%~は保険金額が全額支払われます。
例:火災保険6億円、地震3億円の保険に加入している場合に支払われる保険金は3億円です。
よくある質問として、
「バルコニーの壁にひびが入っていますが、地震保険で修繕できますよね?」
「立体駐車場は地震保険に加入しているんですよね?地震保険で修理できますよね。」
「玄関ドアが開かなくなりました、地震保険加入しているし大丈夫ですよね?」
といったご質問がありますが、地震保険で元通りに修繕できますとはお答えできません。
先ほどのご説明のとおり、3通りの支払いとなりますので、お答えとしては、「地震保険が適用になれば、その保険金を使って管理組合でどのように修繕するかを判断していくこととなります。」となります。
補修する費用が不足すれば、当然管理組合員が負担となります。
新築マンションでも、今回のような震災となればアフターサービスでの補修は免責事項となりますので、管理組合員が負担となります。
また、地震保険には、限度もあります。保険金として支払われる金額に上限(総額)がきまっています。(平成28年4月11.3兆円)
ちなみに地震保険は、加入している火災保険の50%が上限になりますので、仮に全損となり地震保険で建替えるというのもかなり条件的には困難です。
既存建物の取壊しや撤去費用等へ充て、再度建替えの方向性で検討となります。
専有部分には、それぞれ個々で保険に加入されているかと存じあげます。
仮に、共用部分が「一部損壊」の認定等を受けられた場合、自動的に専有部分も「一部損壊」認定を受けることができます。
これは専有部分に全く被害がない場合も受ける事ができるのも知っておいて損はないです。
簡単な説明をと思いましたが、長くなってしまいました。
もっと、お知らせしたいのですが、ここで止めておきます。
少しでも皆さまのお役にたてましたら幸いです。
片付けでの怪我も多くなる事が考えられます。くれぐれもお怪我ないようお過ごしください。
平成28年熊本地震の被害をお受けになられました方々へ
2016年04月21日
4月14日発生の平成28年熊本地震の被害をお受けになられました方々に、心よりお見舞い申し上げます。
昨日より、物件の被害状況の把握等も含め巡回、対応いたしておりますが、立体駐車場やエレベーター設備等については、専門業者により安全が確認されたのち復旧しているものもございます。
その為復旧に時間を要しているものもございますが、順次対応中となりますので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。
皆さまには大変ご迷惑もおかけしておりますが、ご理解頂きますようお願い申し上げます。
余震も続く中不安な毎日をお過ごしと存じ上げておりますが、どうぞ皆さまお身体には十分お気を付けお過ごしください。